不動産の売買益:譲渡所得の税金
土地や建物を売却した時に、買った時より高く売れた場合に、その差額(譲渡所得)に税金がかかります。
基本の税額は、所有期間5年で税率が変わります。
・5年以下で売却し利益が発生した場合は、課税譲渡所得金額 ×(所得税30.63%+住民税9%)
・5年を超える所有期間がある場合は、課税譲渡所得金額 × (所得税15.315%+住民税5%)
ここでお話をする税金は、
・商売として、短期間に不動産を売買して、利益を得ようとする人からは、たくさんの税金を徴収し、一般的なマイホームで売却益が出た場合には、特例を適用できるように考えられている税金のお話です。
この税金について、一般の人が、損しないためにも知っておくべき知識を紹介します。
・マイホーム取得者が、理由があり、短期間で売却しなければならなくなった人が、知っておいてほしい、居住用財産の特例に関する知識です。
居住用財産の売却益が発生する場合は、「譲渡所得からの特別控除・軽減税率の適用」と「買換え特例」が選択できます。
「譲渡所得からの特別控除・軽減税率の適用」
(3000万円特別控除)
居住用財産は、一定要件に該当すれば、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除できます。譲渡所得から最高3000万円を差し引いた額が、課税譲渡所得金額になります。
注意:この特別控除は「3年に一度」しか受けられません。前年、前々年の譲渡所得にすでに特例を受けた場合は受けることが出来ません。
(軽減税率)
売却した年の1月1日において売却した家屋や敷地の所有期間が共に10年を超えていれば、
課税譲渡所得金額 6000万円以下の分の税率が(所得税10.21%+住民税4%)の軽減税率になります。
課税譲渡所得金額 6000万円超の分の税率は(所得税15.315%+住民税5%)の軽減税率になります。
「買換え特例」
マイホームの買換えをしやすくするための措置です。
譲渡した年の1月1日で、家屋と敷地の所有期間が共に10年を超え、居住期間が10年以上である居住用財産を譲渡し、代わりにの居住用財産に買い替えた時は、一定要件のもとに、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることが出来る特例を受けることが出来ます。
譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円以下であること、買い換える建物の床面積が50㎡以上で、買い換える土地の面積が500㎡以下であること、売却の年の前年から翌年までの3年間に買い換えることなどの要件を満たす必要があります。
※;一定の要件など特例の内容が変更される場合があります、最新の情報は国税庁のHPで確認してください。
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