最近は、共働き夫婦が増えてきており、マイホームを実現させるために、夫婦の収入を合算した住宅ローン契約を活用する場合が多くみられます。
(収入合算とは)
住宅ローンの申込本人の収入だけでは希望額の借入ができないときに、配偶者や親、子など同居予定家族で安定的な収入がある人がいれば、その収入を加えて(収入合算)て借入可能金額を増やすことが出来ます。
(収入合算を行う場合)
収入合算者が、連帯保証人又は連帯債務者になる必要があります。
連帯保証や連帯債務と聞くと不安に思う人が多くいます。
不安を取り除き、自分に合った住宅ローンを選択するためにも本記事で、連帯保証と連帯債務の内容の違いを押さえておいてください。
さらに団体信用生命保険(団信)の加入に関する内容も併せて押さえておいてください。
連帯保証とは
ほとんどの民間金融機関で取り扱っています。
金融機関の連帯保証とは、住宅ローンの主たる債務者と連携して債務の保証することです。連帯保証ををする人を連帯保証人と言います。
連帯保証人は、ただの保証人と違い、連帯債務の規程が準用され、主たる債務者と同じ責任を負います。
連帯債務とは
フラット35や財形住宅融資で取り扱っています。(民間ローンは一部に限られています。)
連帯債務とは、二人とも同じ債務を負って住宅ローンを一緒に返済していく義務があることで、連帯債務を負う人を連帯債務者と言います。
団体信用生命保険の加入について
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの返済途中で住宅ローン契約者が死亡、高度障害状態になった場合に、生命保険会社が残債を金融機関に支払う仕組みの保険です
団信に加入することで、万一のことがあっても住宅ローン残高が保険金額として支払われ、遺族や家族に負債が残されずにすむ大切な保険になります。
(連帯保証の場合)
ペア―ローンの契約で、同一金融機関で、お互いに連帯保証になって各々が住宅ローン契約をすることで、それぞれ団体信用生命保険に加入し、双方が借入残高分の保証を受けられます。
住宅ローン契約が1件の場合は、収入合算者(例えば妻)は連帯保証人になる契約の場合、契約を締結した債務者(例えば夫)のみ、団体信用生命保険に加入するので、連帯保証人(例えば妻)に万一のことがあっても保障されません。
(連帯債務の場合)
夫婦で連帯債務者となる場合は、フラット35の新機構団信には「デュエット(ペア連生団信)」があり、夫婦どちらかが死亡・所定の身体障害状態になった場合に保障され、借入金利+0.18%で加入できます。
民間住宅ローンの多くは、主たる債務者しか保障の対象とならない場合がほとんどです。
(終わり)
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